書式様式・記載例をダウンロード
古物商許可
申請場所
営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口です。
申請時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
手数料
19,000円 申請時に警察署会計係窓口で納入してください。
許可証の交付
申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡をします。
必要書類
許可申請書
必要書類
個人許可申請
書類(PDF形式:121KB) ←ここをクリック
記載例(PDF形式:312KB) ←ここをクリック
法人許可申請
書類(PDF形式:128KB) ←ここをクリック
記載例(PDF形式:311KB) ←ここをクリック
別記様式第1号その1(ア)○○
別記様式第1号その1(イ)※1×○
別記様式第1号その2※2○○
別記様式第1号その3※3○○
※ 下線がある文字をクリックすると当該書類の説明が表示されます。
※ ○は必須、△は該当する営業形態の場合のみ必要です。
必要書類個人許可申請法人許可申請
法人の登記事項証明書×○ ←ここをクリック
住民票○
本人と営業所の管理者○ ←ここをクリック
監査役以上の役員全員と営業所の管理者 ←ここをクリック
登記されていないことの証明書○ ←ここをクリック
同上○
同上
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー△△ ←ここをクリック
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー△△ ←ここをクリック
本人以外が申請書を提出する場合は、委任状が必要です。法人申請の場合は、社員証等、社員であることを証明するものを持参。
法人の定款
1 法人として古物営業を営む意思の確認のため、法人の目的欄に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。
【例】 「○○の買取り、販売」、「○○の売買」
2 定款は、コピーで可ですが、末尾に、
以上、原本と相違ありません
平成○年○月○日
代表取締役 【代表者氏名】 代表者印
と朱書・押印したもの。
管理者
古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所毎に1名の管理者を設けなければなりません。
住民票
「個人番号」の記載がないものを提出してください。
身分証明書
本籍地の市区町村が発行する.
登記されていないことの証明書
東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです
〒102-8226
東京都千代田区九段南1丁目1番15号 九段第2合同庁舎4階
東京法務局後見登録課 ここをクリック
電話:03-5213-1234 ↓
※ 申請方法は、「登記されていないことの証明書の説明(外部サイト)」(法務局HP)をご覧ください。
略歴書
最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。
誓約書
書類(法人役員用)(PDF形式:62KB) ←ここをクリック
営業所の賃貸借契約書のコピー
営業場所が正規に確保されているかを確認するものです。
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
自動車等の買取りの場合、保管場所が確保されているかを確認するためのものです。
賃貸ではなく自社・自宅敷地内に保管する場合は、保管場所の図面や写真等保管場所が確認できる資料を添付。
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
ご自身でホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合は、当該ホームページ等のURLを届け出ます。 →届出の要否のチェックはこちら ←ここをクリック
→詳細はこちらから ←ここをクリック
なお、URLの登録者が第三者(家族、他社、社員)の場合は使用承諾書も添付してください。
委任状
行政書士等第三者に申請を依頼する場合に必要です。記載例を参考にしてください。
問合せ先
以上の通り、個人での申請手続でもできますが、必要申請書類の入手からその記入までの処理期間、及び申請と許可の所要期間を考慮すると、専門家に依頼する方が、安価で確実で迅速なのです。是非、当事務所へご連絡下さい。必ずご満足頂けることと存じます。
行政書士 島 法務事務所
℡/Fax 03-6313-8605
携帯 090-1292-0718
東京都足立区六月3-5-15