許可後の手続
(1)変更届等の提出
許可取得後において許可の申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたときは、変更事由ごとに定められた期間内に、許可を受けた行政庁(許可行政庁一覧へ)に変更届等を提出しなければなりません。
①届出を行う際に使用する様式、添付書類、提出期限等については、下記を参
照下さい。
【平成28年6月1日以降提出用】
許可申請書及び添付書類へ
様式一覧(ZIPファイル)へ
③提出先
● 国土交通大臣の許可の変更届等
→ 本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して地方整備局長
等に提出
● 都道府県知事の許可の変更届等
→都道府県知事に提出
④提出部数
● 国土交通大臣の許可の変更届等
正本1部、副本1部(申請者の控え用)を提出
● 都道府県知事の許可を申請する場合
都道府県知事が定める数が必要です。
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行政書士 島 法務事務所
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