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行政書士 島 法務事務所
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許可手数料・納入先一覧表
(2)手数料の納入
許可を申請する場合は、次の区分により「登録免許税」または「許可手数料」の納入が必要です。
①大臣許可を申請する場合の許可手数料
● 国土交通大臣の新規の許可
登録免許税 15万円(納入先は、本店所在地を所管する地方整備局等を管轄
する税務署です。(下記参照))
《北海道開発局に新規の許可を申請する業者》
○札幌北税務署
住所:〒001-0031 札幌市北区北31条西7丁目3番1号
電話番号:011(707)5111
《東北地方整備局に新規の許可を申請する業者》
○仙台北税務署
住所:〒980-8402 仙台市青葉区上杉1丁目1番1号
電話番号:022(222)8121
《関東地方整備局に新規の許可を申請する業者》
○浦和税務署
住所:〒330-9590 さいたま市浦和区常盤4丁目11番19号
電話番号:048(833)2651
《北陸地方整備局に新規の許可を申請する業者》
○新潟税務署
住所:〒951-8685 新潟市中央区西大畑町5191番地
電話番号:025(229)2151
《中部地方整備局に新規の許可を申請する業者》
○名古屋中税務署
住所:〒460-8522 名古屋市中区三の丸三丁目3番2号
電話番号:052(962)3131
《近畿地方整備局に新規の許可を申請する場合》
○大阪東税務署
住所:〒540-0008 大阪市中央区大手前1丁目5番63号
大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06(6942)1101
《中国地方整備局に新規の許可を申請する場合》
○広島東税務署
住所:〒730-0012 広島市中区上八丁堀3番19号
電話番号:082(227)1155
《四国地方整備局に新規の許可を申請する場合》
○高松税務署
住所:〒760-0018 香川県高松市天神前2番10号
電話番号:087(861)4121
《九州地方整備局に新規の許可を申請する場合》
○博多税務署
住所:〒812-8706 福岡市東区馬出1丁目8番1号
電話番号:092(641)8131
《沖縄総合事務局に新規の許可を申請する場合》
○北那覇税務署
住所:〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号
電話番号:098(877)1324
*登録免許税は、日本銀行及び日本銀行歳入代理店若しくは郵便局を通じて上記税務署あてに納入することが可能です。
● 国土交通大臣の許可の更新及び同一区分内における追加の許可
許可手数料 5万円(収入印紙で納入(許可申請書にはり付ける。ただし、消印はしないこと。))