皆様の権利利益をお守りし、新たな利益・資格・地
位を得るためのお手伝いをいたします。
行政書士 島 法務事務所
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4 登録4 抹消登録 自動車の使用をやめた又は、解体等又は輸出する場合には抹消登録の手続が必要です。
A 一時抹消登録 自動車の使用を一時的に中止した場合
a 申請に必要な書類
①申請書(所有者申請の場合実印を押印)
②手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
③所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
④自動車検査証
⑤ナンバープレート
⑥所有者の委任状(代理人申請の場合実印を押印)
b 費用
①手数料 350円
②申請書代 約100円
B 一時抹消登録後の解体届出 一時抹消登録している自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されたと き必要な手続です。
a 申請に必要な書類
①届出書
イ 所有者の記名及び押印又は署名
ロ 解体に係わる移動報告番号、解体報告記録日を記載
②手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所に用意)
③登録識別情報等通知書
④その他
イ 所有者の住所を証する書面(変更があったときのみ)
ロ 所有権を証する書面(所有者が変更のあった場合のみ)
ⅰ変更の原因を証する書面
譲渡の場合 ・・・譲渡証明書
相続の場合 ・・・戸籍謄本
一般承継の場合 ・・・商業登記簿謄本
ⅱ新所有者の住所を証する書面
個人の場合 ・・・住民票(発行後3ヶ月以内)
法人の場合 ・・・商業登記簿謄本又は登記事項証明証
b 費用
①届出書代 約100円
②自動車重量税還付関係(自動車検査証の有効期間1ヶ月以上残存する場合、還付申請すると還付される)
*手続は問い合わせください
C 一時抹消登録後の輸出届出 一時抹消登録をしている自動車を輸出しようとする場合
a 申請に必要な書類等
①届出書
イ 所有者の記名及び押印又は署名若しくは記名が必要
ロ 輸出予定日を記入
②手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所に用意)
③登録識別情報等通知書
④その他
イ 所有者の住所を証する書面(変更があったときのみ)
ロ 所有権を証する書面(所有者が変更のあった場合のみ)
ⅰ変更の原因を証する書面
譲渡の場合 ・・・譲渡証明書
相続の場合 ・・・戸籍謄本
一般承継の場合 ・・・商業登記簿謄本
ⅱ新所有者の住所を証する書面
個人の場合 ・・・住民票(発行後3ヶ月以内)
法人の場合 ・・・商業登記簿謄本又は登記事項証明証
b 費用
①届出書代 約100円
②手数料 350円
D 一時抹消登録後の所有者変更記録 一時抹消登録をしている自動車の所有者の変更を記録した場合
a 申請に必要な書類等
①申請書 新所有者の記名及び押印、代理人の場合委任状が必要。
②手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所に用意)
③登録識別情報等通知書
④新使用者の住所を証する書面(個人は住民票又は印鑑証明書、法人は登記簿謄本で発行後3ヶ月以内)
⑤所有権を証する書面(所有者が変更のあった場合のみ)
ⅰ変更の原因を証する書面
譲渡の場合 ・・・譲渡証明書
相続の場合 ・・・戸籍謄本
一般承継の場合 ・・・商業登記簿謄本
b 費用
①申請書代 約100円
E 輸出抹消仮登録 自動車を輸出する場合
a 申請に必要な書類等
①申請書 新所有者の記名及び押印、代理人の場合委任状が必要。
②手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所に用意)
③印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
④自動車検査証
⑤ナンバープレート
⑥所有者の委任状(代理人申請の場合のみ必要、実印を押印)
F 永久抹消登録 自動車をリサイクル事業者に引き渡し、適正に買いたい処分した場合に必要な手続
a 申請に必要な書類等
①申請書
イ 所有者申請の場合、実印を押印
ロ 解体に係わる移動報告番号、解体報告記録日を記載
②手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所に用意)
③印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
④自動車検査証
⑤ナンバープレート
⑥所有者の委任状(代理人申請の場合のみ必要、実印を押印)
b 費用
①届出書代 約100円
②自動車重量税還付関係(自動車検査証の有効期間1ヶ月以上残存する場合、還付申請すると還付される)
*手続は問い合わせください
抹消登録
「抹消手続」は複雑で大変です。どうぞ私ども法務事務所にお手伝いさせてください。きっとお喜び頂けると存じます。