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 遺 言 

 是非遺言を残しましょう

遺言で自分の意思を生かしましょう。自分の意志で決めましょう。

     (1)遺言の長所、効力

         ①遺言がない場合法律通りの相続

         ②法定相続人以外の人にも遺贈できる

         ③相続の争い、トラブルを防ぐことができる。

         ④遺言は、取消・書き直しを何度も自由にできる。

         ⑤遺言は是非残しましょう。

            「遺言は一定の範囲で法定の相続に優先する。」民法の言葉です。

            死後も自分の意思を伝え決めることができるのです。

     (2)遺言できること

         身分・相続・財産処分に関すること

     (3)遺言できないこと

         婚姻・離婚・養子縁組に関すること

     (4)遺言がない場合、トラブル発生の事例

         ①相続人の資格

           ア)先妻・後妻の子がある     イ)財産を多く与えたい子がいる

           ウ)財産を与えたくない子がいる エ)内縁の妻、認知した子がいる

           オ)相続人がない場合       カ)未婚者が一人の場合

           キ)相続人に行方不明者がいる ク)相続権のない親族がいる場合

           ク)生前世話になった人に遺産分割したい場合

         ②相続財産に関して

         ③遺産分割の方法

     (5)遺言方式の種類

         ①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言④その他の特別遺言方式

大切な遺言書作成は、是非私たち法務事務所にお任せ下さい。

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