遺 言
是非遺言を残しましょう
遺言で自分の意思を生かしましょう。自分の意志で決めましょう。
(1)遺言の長所、効力
①遺言がない場合法律通りの相続
②法定相続人以外の人にも遺贈できる
③相続の争い、トラブルを防ぐことができる。
④遺言は、取消・書き直しを何度も自由にできる。
⑤遺言は是非残しましょう。
「遺言は一定の範囲で法定の相続に優先する。」民法の言葉です。
死後も自分の意思を伝え決めることができるのです。
(2)遺言できること
身分・相続・財産処分に関すること
(3)遺言できないこと
婚姻・離婚・養子縁組に関すること
(4)遺言がない場合、トラブル発生の事例
①相続人の資格
ア)先妻・後妻の子がある イ)財産を多く与えたい子がいる
ウ)財産を与えたくない子がいる エ)内縁の妻、認知した子がいる
オ)相続人がない場合 カ)未婚者が一人の場合
キ)相続人に行方不明者がいる ク)相続権のない親族がいる場合
ク)生前世話になった人に遺産分割したい場合
②相続財産に関して
③遺産分割の方法
(5)遺言方式の種類
①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言④その他の特別遺言方式
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