贈 与
贈与と贈与税及び節税 損をしない最小限の知恵
1贈与
(1)遺贈は遺言によって一方的に財産を与える行為ですが、贈与は受け取る人との契約です。
(2)死因贈与と生前贈与
死因贈与は相続税が課せられる。生前贈与は贈与税が課せらる。
2贈与税
(1)贈与税がかからない財産
①相続開始前3年以内の贈与 相続税が課税
②法人からの贈与 所得税が課税
③扶養義務者からの生活費・教育費 非課税
④財産分与・慰謝料 非課税
⑤公益事業財産 祭祀、宗教、慈善、教育 非課税
⑥香典、贈答品、見舞金等 非課税
(2)贈与税がかかる財産
①親子間の金銭貸借
②無償の名義変更・名義使用(株式、不動産)
(3)みなし贈与財産
(4)贈与税の計算
①贈与税額=(贈与財産額-基礎控除)×税率-控除額
3贈与税の節税
①配偶者控除の利用
最高2000万円まで非課税で贈与できる。2000万円夫から貰って妻が住宅を購入しても非課税。
②子・孫への住宅資金贈与特例の活用
子、孫が住宅資金の贈与を受けて住宅を取得したとき5年分の基礎控除額を先取りできます。
③生前贈与による節税
将来値上がり確実な財産は、生前贈与することが有利でしょう。
4贈与税の注意事項
①親子間の土地の貸借
②養老保険(満期保険金)
断然所得税の方が得です。
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