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​ 贈 与 

贈与と贈与税及び節税  損をしない最小限の知恵

 

 1贈与

  (1)遺贈は遺言によって一方的に財産を与える行為ですが、贈与は受け取る人との契約です。

  (2)死因贈与と生前贈与

    死因贈与は相続税が課せられる。生前贈与は贈与税が課せらる。

 2贈与税

  (1)贈与税がかからない財産

      ①相続開始前3年以内の贈与    相続税が課税

      ②法人からの贈与            所得税が課税   

                ③扶養義務者からの生活費・教育費       非課税

      ④財産分与・慰謝料               非課税

                ⑤公益事業財産 祭祀、宗教、慈善、教育 非課税

      ⑥香典、贈答品、見舞金等           非課税

  (2)贈与税がかかる財産

      ①親子間の金銭貸借

      ②無償の名義変更・名義使用(株式、不動産)

  (3)みなし贈与財産

  (4)贈与税の計算

      ①贈与税額=(贈与財産額-基礎控除)×税率-控除額

  3贈与税の節税

      ①配偶者控除の利用

        最高2000万円まで非課税で贈与できる。2000万円夫から貰って妻が住宅を購入しても非課税

      ②子・孫への住宅資金贈与特例の活用

        子、孫が住宅資金の贈与を受けて住宅を取得したとき5年分の基礎控除額を先取りできます。

      ③生前贈与による節税

        将来値上がり確実な財産は、生前贈与することが有利でしょう。

 4贈与税の注意事項

      ①親子間の土地の貸借

      ②養老保険(満期保険金)

        断然所得税の方が得です。 

以上は基礎の基礎です。困った時は、高額課税がご心配なあなた、ぜひ当法務事務所にご連絡下さい。お悩み、ご心配を解決しましょう。

連絡先は、090-1292-0718または003-6313-8605です。​

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