申請区分・手数料・提出先・部数
3.申請区分、許可手数料、提出先及び提出部数
(1)許可申請の区分
①新規
現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合
②許可換え新規
建設業法第9条第1項各号のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の
許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合
許可換えの場合における従前の許可の効力は無効となる
一 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき。
二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府
県の区域内に営業所を設置することとなったとき。
三 都道府県知事の許可を受けた者が2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき
③一般・特定新規
a)一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
b)特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
① bの場合で、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、当該 特定建設業を廃業し、一般・特定新規として申請することとなります。
② bの場合で、許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合には、特
定建設業の全部を廃業させた後、新たに一般建設業の許可を申請することなります。(新規許可申請と
なります。)
④業種追加
a)一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合
b)特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請しようとする場合
⑤更 新
すでに受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合
(2)手数料の納入
許可を申請する場合は、次の区分により「登録免許税」または「許可手数料」の納入が必要です。
①大臣許可を申請する場合の許可手数料
a) 国土交通大臣の新規の許可
b) 登録免許税 15万円(納入先は、本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署です。(下記
参照))
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