NPO法人設立手続
●NPO法人になるための要件
●NPO法人の定められた活動20分野
●NPO法人の設立手順
NPO法人は、原則として誰でも、しかも資金なしで設立できます。そのため、社員(正会員)の資格制限や情報公開等の他、NPO法により、各種の規制が設けられています。
まずNPO法人になるための3要件が規定されています。①目的の的確性について②公正かつ中立であること③組織及び運営上の要件の3要件が詳細に定められています。
次に、NPO法人はNPO法に定められている「特定非営利活動」20分野のみに活動できる分野が制限されています。①保険・医療・福祉の増進活動②社会教育増進活動以下⑳都道府県・政令指定都市の条例で定める活動までに制限ています。
最後に、NPO法人の設立手順についての特徴をみてみます。NPO法人は、他の会社法人などの設立に比べて、非常に手間と時間がかかり、膨大な資料の作成が必要です。では、設立手順の概略を図にしてみます。
NPO法人の設立手順
(1)設立必要事項の概要の決定
①法人名②設立目的③事業内容等
④10名以上の社員他 11項目
(2)必要書類の作成(発起人)
①設立趣意書②定款③事業計画
④収支予算書他 7必要書類
(3)役所への事前打ち合わせ
所轄庁担当者
(4)設立総会
理事、監事の選任
(5)設立認証の申請
設立認証申請必要書類
①設立認証申請書②定款
③役員名簿④役員就任承諾書
他 16必要書類
(6)設立登記の申請
認証後2週間以内
(7)設立登記完了後の届出
①都道府県②税務署③税務事務所
④市町村役場
「NPO法人の設立は自分でできる」
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。確かに、ご自身でもできるかもしれません。
但し、その場合、「想像以上の時間と労力」を覚悟しなくてはいけません!
これらのことは、例えば、弁護士の裁判手続きをご自身で行おうとした場合も同様のことが言えます。
裁判手続きは弁護士、行政手続きは行政書士、「餅屋は餅屋」の意味が必ずあります。
NPO法人設立には、最短でも5~6ヶ月必要となりますが、プロではない一般の方が申請された場合、これ以上の期間・時間が必要なことはもちろんのこと、多大な労力まで必要となります。
具体的には「認証申請」だけで以下の書類が必要となります。
・申請書1部
・定款2部
・役員名簿2部
・役員就任承諾書及び宣誓書1部
・確認書1部
・趣旨書2部
株式会社などの営利法人と違い、申請したからといって必ず受理される訳でもなく、受理された場合でも必ず認証が下り、設立できる訳でもありません。万が一、これだけの時間と労力を使った上、「不受理」、「不認証」になった場合、予定していた事業まで台無しになってしまいます。実際にご相談に見えられた方の中にも、ご自身で申請し「不認証」もしくは何度申請しても「不受理」という方も結構いらっしゃいます。更にNPO法人を設立するためには、上記、認証申請だけでは終わりません。これ以外に「法人登記」、「設立登記完了届」、「税務署への法人開設届」全ての手続きを終え、初めてNPO法人として事業をスタートすることができます。
NPO法人の設立・登録費用
NPO法人の設立には、株式会社の設立のように資本金や登録免許税、定款認証手数料などの費用は掛かりません。
設立手続での、あなたの作業はこれのみ
1、住民票の取得
理事・監事になる方の住民票を取得し、郵送していただきます。
2、メールもしくはFAXの送信
当社よりお送りしたチェックシート、役員・社員名簿に法人名、役員などの法人の基本情報をご記入の
上、送信していただきます。
行政書士 島 法務事務所
東京都足立区六月3-5-15の206
TEL/FAX 03-6313-8605
CELLULLAR 090-1292―0718
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