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会社会計・経理記帳

1.経理記帳の構成

 

  (1)普通取引記帳

           ①主要簿記帳

       仕訳帳

       総勘定元帳転記

    ②補助簿記帳

       出納帳

       商品有高帳等

、   ②伝票起票

    ③試算表、月計表、週計表、日計表

    ④伝票集計表

    ⑤月次損益計算書

  (2)決算手続(財務諸表の作成)

    ①精算表の作成

    ②貸借対照表の作成

    ③損益計算書の作成

  その他の財務諸表

  (3)標準原価計算による原価差異分析

  (4)直接原価計算による経営

2.経理業務の3つの目的

 経理には大きく3つの業務があります。

     (1)経理業務 
日々の経営活動の結果を帳簿に記録して、1年の終わりにはこれらの記録を集計して、会社の利益や財産の内容を決算書などにまとめます。これを行ない、会社が黒字か赤字なのか把握します。 
また、まとめられた決算書をもとに税務申告をします。会社にとって重要な業務です。

     (2)財務業務 
利益があるのに会社が倒産することがあります。「黒字倒産」です。これは、入ってくるお金と出ていくお金のタイミングがずれることによって生じます。たとえば月末に支払いをしなければならないのに、売上代金は入金されていなくて、手元にお金がない、というようなケースです。 
このような場合、経理上は売上が出ているけれど(つまり黒字になっている)、支払うお金がないために倒産するわけです。こうしたことが起きないように、会社の資金を調達し、運用をコントロールする業務も必要です。 
このような
、「資金繰り」の仕事も大切です。

     (3)計画業務 
経営環境の変化などを予測して、これまで記録してきた経理情報を分析し、今後の事業計画を立てる業務です。 経理の仕事は、「これまでの取引を記録する」だけでなく、それによって「会社の将来像を組み立てる」という2つに分けることもできます。いずれにしても、単なる計算事務だけではないのです。

3.「資金繰り」は経営者の仕事

繰り返します。経理の仕事は、単に計算をするだけではありません。いわば会社のコントロールタワーのようなものです。  
そうすることで、経営にどういうお金がかかり、お金がどういうふうに出たり入ったりするかを体で覚えることができます。 
この「資金繰り」の仕事は、経営者にとって最も重要な仕事のひとつともいえます。経営は「ヒト・モノ・カネ」だといわれるように、お金のコントロールは経営者にとって大きな仕事なのです。

4.日単位、月単位、年単位での仕事がある

こうした経理の仕事は、毎日の業務、毎月の業務、年単位の業務の3つに分けられます。

     (1)毎日の業務 
現金・預金の出し入れや、商品の販売や仕入れ、交通費や給料の支払いなど、会社で発生するさまざまなお金やモノの出入りを、帳簿に記録していく作業です。 
一般的には、取引が発生したら「伝票」に記入し、一定のルールにしたがって取引内容を分類します(これを「仕訳」といいます)。仕訳した取引は「総勘定元帳」という帳簿に転記します。

 
     (2)毎月の業務 

商品の販売や仕入れなど、比較的金額の大きいお金の出入りは、月単位で処理するのが一般的です。取引先に対して請求書を発行したり、取引先への支払い処理などを行ないます。また、従業員への給料の支払いも毎月の業務となります。 
このほか、月に一度、会社の帳簿を締め切って合計と残高を計算する作業があります。帳簿を締め切ったら、全体の内容が一覧できる「試算表」をつくります。

     (3)年単位の業務 
年単位で行なう業務には、決算・納税、年末調整、予算策定などがあります。このうち、決算・納税が、最も重要な業務となります。

簿記とは、企業や個人事業における取引を全て数字で記録することで、簿記は会社の経営状態を合理的にあらわす帳簿の記録方法です。この帳簿を記入に必要なのが「簿記」です。 すべての取引を「借方」と「貸方」というものに分けます。

簿記では、会社のすべての活動をお金のやり取り(取引)で考えます。 簿記では、すべての取引を「勘定科目」に分類して記録していきます。たとえば先ほどの「文具購入」や「売上」などが、勘定科目です。 営業用の自動車を購入したら「車両運搬具」、銀行からの借入金は「長期借入金」、事務所の電気や水道代金は「水道光熱費」などのように分類していくわけです。

5.簿記の流れ

次に、日々の取引の仕訳から決算書の作成に至るまでの、簿記の流れを押さえましょう。

     (1)取引発生 
簿記上の取引は、企業の日々の活動の際に発生する、すべてのお金やモノの動きを指します。 
移動のために電車代がかかるのも事務用品を購入するのも、経理上はすべて取引となります。

     (2)仕訳をする 
日々の取引を勘定科目に分類して、伝票(入金伝票・出金伝票・振替伝票)や仕訳帳に記入していきます。振替伝票や仕訳帳の欄は左右に分かれており、それぞれを「借方」「貸方」と呼びます。勘定科目を左右どちらに記録していくかには一定のルールがあります。

     (3)元帳を作成 
仕訳された取引を勘定科目別に転記します。すべての勘定科目別の記録を1冊にまとめたものが「総勘定元帳」です(実際には、元帳の作成を会計事務所などに依頼することも多いと思います。また会計ソフトを使えば、仕訳入力するだけで自動的に元帳が作成できます)。

     (4)補助簿を作成 
取引の詳細を記録するために、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・固定資産台帳などの「補助簿」を作成します。

     (5)試算表を作成 
総勘定元帳は、一定期間ごとに締め切って合計と残高を計算します。この結果を一覧表にまとめたのが「試算表」です。試算表をつくることで、仕訳が正しく行なわれているかどうかがチェックでき、会社のもうけ具合や財産の状況も大まかに確認できます。

6.会社にかかる税金について

事業にかかる主な税金には、国税である「法人税」と地方税である「法人住民税」「法人事業税」などがあります。いずれも会社の利益に対して課せられる税金です。 

     (1)法人税(国税)

法人税の計算の基礎となる利益は、決算で求められた最終的な利益である「税引前当期純利益」です。さらに、決算書上の利益に調整を行なって求められる「法人所得」金額をもとに算出されます。

会計上の利益が収益から費用を差し引いて求められるのに対して、法人所得は「益金」から「損金」を差し引いて求められます。 益金は会計上の収益、損金は会計上の費用に似ていますが、たとえば交際費は会計上では全額費用として計上されますが、法人税を計算する際には一定の金額しか損金として認められません。法人税を計算するには、この費用・収益と損金・益金の違いを調整する必要があります。 
法人税額は、こうして求められた所得に税率をかけて算出します。税率は原則30%となります。ただし資本金が1億円以下の中小法人の場合には、所得が800万円以下の部分については22%の税率が適用されます。

  (2)法人住民税(地方税)

法人住民税は、会社の事業所のある自治体に対して支払う税金で、都道府県民税と市町村民税があります。東京23区に事業所のある会社については、市町村民税に当たる特別区民税と都民税を一括して納付することになります。 
法人住民税は、資本金の額や従業員の数に応じて税額が決まる「均等割」と、その年の法人税額をもとに計算する「法人税割」に分かれます。このため、所得がない場合でも、標準的には都道府県民税の均等割額2万円、市町村民税の5万円の計7万円程度は、最低限、毎年納めることになります(税率や均等割額は各自治体によって異なる)。

  (3)法人事業税(地方税)

法人事業税は都道府県に納める税金です。所得に応じて課せられますが、適用される税率は所得金額に応じて3種類に区分されており、所得金額が400万円以下の部分は2.7%、400万円超800万円以下の部分は4%、800万円超の部分は5.3%となります。また、これにより算出された税 額に81%相当額の地方法人特別税が加算されます。 
たとえば税務調整後の法人所得が先ほどの例と同じように900万円あった場合には、400万円×2.7%の10万8千円、400万円×4%の1 6万円、100万円×5.3%の5万3千円、を合計した32万1千円の法 人事業税が計算され、これに81%をかけた26万円の地方法人特別税が加 算され、合計58万1千円の事業税となります。
この他、資本金1億円超の会社には、外形標準課税があります。 
なお、法人住民税同様、法人事業税も自治体ごとに税率が異なるので注意してください。

  (4)消費税について

消費税は、文字通り「消費」に対して課税される税金です。商品や製品を買ったり、サービスの提供を受けたりした際に消費者が負担します。税率はみなさんもご存知の通り5%です(うち1%は地方消費税)。 
消費税の最大の特徴は、税を負担する当事者が直接納税をしない「間接税」であるという点です。消費税の負担者は消費者ですが、実際の納税義務者は法人などの事業者です。 
たとえば、小売業者が商品を販売する場合、商品に消費税を上乗せして販売することで消費者が税を負担することになります。 
小売業者は、消費者から受け取った税を税務署に納付することになりますが、そのままの金額を納付するわけではありません。小売業者も、売り物である商品を仕入れる際に卸売業者などの仕入れ先に消費税を支払っています。小売業者の実際の納付額は、消費者から預かった消費税から卸売業者に支払った消費税を差し引いた残りの金額となります。 
つまり、生産・流通の過程において商品や製品などが販売されるつど、その販売価格には消費税が上乗せされ、最終的には消費者が全額負担するしくみなのです。

     (5)納税が免除

事業者には消費税を納付する義務があるわけですが、納付事務作業は中小企業にとって大きな負担です。そこで、基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1000万円以下の事業者は、その年度は納税義務が免除されることになっています(平成16年4月1日前に開始した課税期間については、3000万円以下)。ただし例外として資本金1000万円以上の新設法人は、設立1期目については免除されません。

     (6)簡便な計算方法

消費税の納付税額は、通常は売上にかかる消費税から仕入にかかる消費税を差し引いた額です(原則課税)。ただし、基準期間の課税売上高が5000万円以下(平成16年4月1日前に開始した課税期間は、2億円以下)だった企業は、実際の仕入に含まれる税額を計算せずに、売上にかかる消費税に一定の「みなし仕入率」を乗じた金額を仕入にかかる消費税とみなし、納付税額を計算してもかまいません。これが、簡易課税です。 
簡易課税は、税額計算の手間が大幅に軽減される半面、実際の仕入にかかった消費税額がみなし仕入率よりも大きい場合には原則課税よりも納付税額が多くなります。どちらの課税方式を選ぶかは税務署や税理士によく相談の上、決めるようにしてください。

     (7)決算申告

決算とは会社の事業年度が終了したときに、その期間の経営成績や財務状態を確定させるために帳簿を締め切る手続きのことを言います。決算は企業の経営成績や財務状態などが把握する目的で行われ「損益計算書」「貸借対照表」等の「決算書」で表され、一般的に企業では毎年「年一回の決算」を行います。また決算は、経営者が自社の経営成績や財務内容を把握するためだけではなく、確定申告を行なう際に必要となります。

そして決算が確定したら、事業年度の終了から原則2ヵ月以内に申告書を作成します。それを税務署や都道府県税事務所及び市町村役場に提出し、法人税・住民税・事業税・消費税の納付(還付)を行ないます。

これらの税務申告は、実際には税理士に依頼される人がほとんどだと思います。実際、なかなかむずかしい面も多いので、専門家に任せたほうがいいでしょう。 
決算の内容によって当期の納税額が変わったり、翌期以降の節税の対策が事前に必要な場合などもあります。その意味で決算処理は、重要な作業です。 
決算の数カ月前には当期の決算の予測を行なって、適切な決算対策が取れるように、早めに税理士に相談してください。

 

7.給与計算と源泉等について

「支給額マイナス控除額」が給料の手取り額となります

一般的に、会社は給与全額をそのまま従業員に支払うのではなく、そこから税金や社会保険料などを差し引いた(控除といいます)残りの金額を支払います。 
差し引いた金額は、会社が社員に代わって税務署や社会保険事務所に納付します。

     (1)給与から差し引かれる社会保険料 
厚生年金・健康保険・雇用保険などの労働保険・社会保険料を差し引きます。 
厚生年金と健康保険料は「標準報酬月額・保険料額表」で求め、会社負担分と一緒に毎月、当月分を翌月末までに社会保険事務所に納付します。金額については原則的に毎年1度、9月に見直します。介護保険料は、健康保険に上乗せして支払います。 
雇用保険は、毎月の給与額に一定の保険料率をかけて求めます。健康保険や厚生年金保険料が基本的に毎月同じ金額であるのに対して、雇用保険は毎月計算することになります。 
保険料の納付は原則として年1回、その年度分の保険料をまとめて前払いします(分納も可能です)。この際に、あわせて労災保険料も納付します。

     (2)給与から差し引かれる税金 
所得税(源泉所得税)や住民税を差し引きます。所得税の課税対象となるのは給与の総支給額から、通勤手当などの非課税分や社会保険料などを差し引いた残りの金額となります。源泉所得税額はこの金額を元に「源泉徴収税表」を使用して求めます。 
なお、源泉徴収の対象は給与(役員報酬・給与・賞与)だけでなく、税理士・司法書士などに支払う顧問料・報酬なども対象となります(支払額のうち100万円以下の金額は10%、支払額のうち100万円を超える部分に関しては20%の源泉所得税を徴収します)。

これら給与・報酬の源泉所得税は原則として翌月10日までに納付することになっています(年2回払いの納期の特例という方法もあります)。 
住民税は前年分の所得に対して課税され、通常、サラリーマンの場合には、会社が従業員の毎月の給与から差し引いて代わりに納付する「特別徴収」が一般的です。

会社は毎年1月末までに「給与支払報告書」を各市区町村に提出することになっています。 
会社宛に1年分の住民税の納付書が送られてくるので、この納付書で納付手続きをします。

 

8.「年末調整」でズレを調整

会社が従業員の給与から毎月源泉徴収している所得税額はあくまで概算額です。正確な所得税額は、従業員の1年間の総所得がわからないと確定しません。このため、年間給与所得が確定する毎年末に、各従業員の正確な所得税を計算して、1年分の源泉所得税と照らし合わせて、過不足を精算することになります。これが「年末調整」です。 
通常は概算額のほうが多いため、確定した所得税との差額を従業員に払い戻す(還付する)ことになります。 
なお、年末調整の対象は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出者で、年間所得2000万円以下の人となります。年間所得が2000万円を超える人については、年末調整を行なわずに、個人事業者と同じように「確定申告」を行ないます。

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      行政書士 島 法務事務所

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​さて、様々な視点から登記終了後及び開業届以後の会社経営を見てきました。正直、一人で資金小額で発起設立できますとお勧めしましたが、設立よりはるかに会社の維持が困難な仕事です。私たち法務事務所は設立その後も会社経理、給与計算、社会保険届出等ご援助いたします。経理部門の人件費の出費を節約したい時、是非、私ども法務事務所にお任せください。3分の1の費用で会社会計処理をいたします。重要な経営分析資料を作成し提供いたします。

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